特定退職金共済制度 従業員のための退職金を計画的に準備できます。 また、商工会議所を通じて退職金制度が確立でき、求人対策・従業員の意欲向上、定着化に役立ちます。 制度の特色 この制度は、所得税法施行令第73条に定める「特定退職金共済制度」として国の承認を得ています。 事業主が負担する掛金は、1人月額30,000円まで損金または必要経費に算入でき、従業員の給与所得にもなりません。 (法人税法施行令第135条、所得税法施行令第64条) 制度の内容• 掛金 1口1,000円で、従業員1人について30口までご加入いただけます。 掛金は全額事業主負担です。 掛金として払い込まれた金額は、事業主に返還しません。 制度運営事務費を除いた残額(1口あたり965円)を保険料として運用します。 なお、年金の受給中に死亡されたときには、その遺族に対して残余期間分の年金に代え、未支払年金の年金現価相当額を一時金でお支払いします。 受取人 この制度の給付金の受取人は、被共済者(加入従業員)です。 給付金は受取人名義の口座へ直接お支払いします。 給付金、解約手当金、掛金として払込まれた金額(運用益を含む)は、懲戒解雇・行方不明等いかなる理由によっても事業主にはお支払い(返還)しません。 解約手当金 途中で共済契約を解除された場合でも、解約手当金はその被共済者(加入従業員)にお支払いします。 なお、解約の場合は、被共済者(加入従業員)全員の同意が必要です。 加入資格 商工会議所の地区内にある事業主(事業所)であれば、だれでも従業員を加入させることができます。 その他 他の特定退職金共済制度と重複して加入することはできませんが、国の退職金共済制度(中小企業退職金共済制度、建設業退職金共済制度等)との重複加入は認められています。 PDF.
次の掛金は1人月額30,000円まで非課税です。 この制度は「特定退職金共済制度」として所轄税務署長の承認を得ています。 したがって、事業主が負担する掛金は、 1人月額30,000円まで損金または必要経費に計上できます。 しかも、従業員の所得税の対象にもなりません。 所得税法施行令第64条・法人税法施行令第135条 2. この制度を活用することにより、退職金制度が容易に確立できます。 毎月定額の掛金を支払うだけで将来支払うべき退職金を計画的に準備できます。 退職金制度の確立は、従業員の確保と定着化をはかり、企業経営の発展に役立ちます。 中小企業退職金共済制度との重複加入も認められています。 ただし、他の特定退職金共済制度との重複加入は認められません。
次のスポンサーリンク 中退共(中小企業退職金共済制度)と特退共(特定退職金共済制度)の比較 中退共と特退共の比較(共通点・違い) 共通点・違い 中退共(中小企業退職金共済) 特退共(特定退職金共済) 種別 確定給付型 確定給付型 運営主体 独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部(中退共本部) 商工会議所・商工会・一般社団法人・一般財団法人などと生命保険会社 根拠法 中小企業退職金共済法 所得税法施行令 資本金制限 あり なし 従業員制限 あり なし 地域制限 なし あり 掛金負担 事業主(企業) 事業主(企業) 掛金月額 原則5,000~30,000円 (定められた金額から選択) 1,000~30,000円 (1,000円刻み) 退職金の受取人 従業員 従業員 加入期間別退職金 1年未満 なし 掛金より少ない 1年以上2年未満 掛金より少ない 掛金より少ない 2年以上3年6か月 掛金と同額 掛金より少ない 3年7か月~ 掛金より多い (注・契約内容による) 退職金受取方法 一時金・年金 一時金・年金 懲戒解雇時の退職金減額 可能 可能 掛金の増額・減額 可能 可能 過去勤務期間の通算 あり あり 掛金助成制度 あり なし 掛金の前納 あり なし 税制優遇 あり あり リスク 資本金制限等に触れると解約に 保険会社破綻リスクがある (注)上記は典型的な特退共の内容を反映して作成していますが、特退共は契約内容がそれぞれ異なるため、実際の内容が上記と異なる場合もあります。 特退共の退職に伴う給付は加入7~8年前後に掛金より多くなるものもありますが、保険契約によって大きく異なりさらに長期間掛金を下回る場合があります。 (出典)fromportal. comの担当者が作成 中退共(中小企業退職金共済制度)と特退共(特定退職金共済制度)の違い 運営主体 中退共と特退共の主要な違いは運営主体です。 中退共は中小企業退職金共済法に基づき独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部(中退共本部)が運営する国の制度です。 一方、特退共は所得税法施行令第73条の特定退職金共済団体(商工会議所等)が生命保険会社と実施する制度で、生命保険会社が関わる部分が民間となります。 特退共は生命保険会社が破綻した場合には影響を受ける可能性があります。 加入資格 中退共には資本金や従業員数による加入条件が定められているため、条件に当てはまらない場合は契約できません。 特退共は基本的に資本金や従業員数の制限はありませんが、所在地域の制限が定められている場合があります。 掛金月額 特退共は月額掛金1,000円からの設定が可能ですが、中退共は原則5,000円からです。 中退共では短時間労働者の場合は2,000円からも可能です。 特退共の方が少額の掛金の設定がしやすいという特徴がありますが、少額の掛金の場合、退職金も少額になるため、やはり制度の利用意義が感じづらくなります。 掛金の助成 中退共には新規加入時や月額掛金の増額時に助成制度があり、事業主の負担が軽減されるという特徴があります。 特退共には中退共のような新規加入時や月額掛金の増額時の助成制度は基本的にありません。 給付金 特退共は加入が1年未満でも退職金の支払いがあるため、人の出入りが激しい場合の退職金の準備に向いていますが、短期間の退職の場合には退職金は支払い掛金を下回りますし、短期間の加入では退職金額があまり増えないため、積極的に利用する意義が感じづらい部分があります。 中退共は加入が1年未満の場合は退職金の給付がなく、加入が1年から2年未満の間は掛金を下回りますが、2年から3年6か月までは掛金と同額になり、3年7か月以降は掛金を上回ります。 長期間の加入になるほど、中退共の退職金の方が多くなる傾向があります。 中退共と特退共の共通点 事業主負担で行う従業員の退職金・年金制度 中退共も特退共も従業員の退職金・年金制度で、事業主が掛金を負担します。 従業員に掛金の負担をしてもらうことはできないことになってます。 従業員が退職すると従業員に退職金・年金が支払われます。 確定給付型 中退共も特退共も基本的にあらかじめ退職金額(給付)が定められている確定給付型の退職金・年金制度です。 運用成績に応じて上乗せはありますが、基本的な部分は確定給付です。 掛金の増額・減額 中退共も特退共も掛金の増額が可能です。 また、条件はありますが、減額も可能です。 税制優遇がある 中退共も特退共も、掛金の拠出を行うと法人では損金に算入が可能で、個人事業主の場合は必要経費になります。 受取時も年金として受け取る場合は雑所得となり公的年金等控除の適用が、一時金として受け取る場合には退職所得となり退職所得控除の適用があります。 まとめ• 中退共と特退共は従業員向けの退職金・年金制度で似ていますが、中退共は国の制度で、特退共は民間保険会社が関わる制度で違いがあります。 中退共には資本金や従業員数による加入制限があります。 給付の面では特退共は短期間の退職では相対的に支払いが良いですが、長期間勤務の場合は中退共の方が相対的に支払いが良くなります。
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